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孫の教育資金を生前贈与で援助するとどうなりますか?

孫の教育資金を生前贈与で援助すると、祖父母にとっては相続税対策になり、孫は金銭面を心配せずに学校へ通えます。 間接的に子供(孫の親)も支援することになるので、住宅ローンなどの返済中であれば大いに助かるでしょう。

教育費は贈与税の対象になりますか?

贈与税の対象とならない「教育費」とは、子や孫を教育する上で通常必要と認められる学資、教材費、文具費等を指します。 通学のための交通費(定期券代など)や学級費、修学旅行参加費等も対象です。 また「生活費」とは、日常生活を営むのに必要な費用で、治療費や養育費等も含みます。 ただし、たとえば数年分の教育費を一括で贈与された場合、すぐに教育費として充当されない部分の金額は、贈与税の対象となります。 1-2. 年110万円まで非課税 暦年贈与(通常の贈与、1年ごとの合計額で申告が必要)の場合、受け取った金額の合計が基礎控除の110万円を超えた場合には、受け取った人に申告納税の義務が発生します。 複数の人から贈与を受けている場合は、合算して税額を計算します。

教育資金の一括贈与制度って何ですか?

教育資金の一括贈与制度では、 子供や孫からみた直系尊属しか贈与者になれません 。 つまり、父母や直系の祖父母しか贈与者になれず、叔父・叔母や、義理の両親からの贈与には使えない制度です。

孫への生前贈与は非課税ですか?

1. 孫への生前贈与を非課税で行う方法 贈与とは、あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)との契約です。 「あげます」「ありがとう。 もらいます」というやり取りがあれば、原則として口約束でも成立します。 ただし、口約束だけではなく贈与契約書があると、贈与の事実を証明できるなどのメリットがあるため、書面に残しておくことをおすすめします。 個人間の贈与では受け取った側に「贈与税」がかかります。 親族間でも、一定額以上のお金や資産の贈与があったときには、贈与された側に課税されます。 まずは贈与税のかかり方に着目して、非課税で贈与を行う方法を解説します。 1-1. 生活費や、入学金・学費等の教育資金は非課税

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